特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをめぐる法律関係について規定した。
2007年9月30日に施行された現行信託法においては、 新たに後継ぎ遺贈型受益者連続信託が認められています(信託法3条2号・88条1項・89条2項)。これにより、後継ぎ遺贈と同様の効果を得ることができる、としています。 “信託法と相続はこれから流行になるだろう”の詳細は »