相続手続きにおける利害関係人の催告権とは

相続手続きにおける利害関係人の催告権とはある一定の期間を定め、その期間内に遺贈の承認または放棄すべき旨を受遺者に催告することができる権利のことです。

第九百八十七条   【 利害関係人の催告権 】
遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨を受遺者に催告することができる。若し、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
・・・・・ある一定の期間を定め、その期間内に遺贈の承認または放棄すべき旨を受遺者に催告することができる権利のことです。
もし、その期間内に受遺者が意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。
★包括受遺者について
第九百九十条   【 包括受遺者の権利義務 】
包括受遺者は、そうぞく人と同一の権利義務を有する。
受遺者・・・
胎児は、遺贈については既に生まれたものとみなす
(965条・886条)。
包括受遺者とは、遺贈によってそうぞく財産を特定することなく、その全部または一部を 特定の者に贈与することができ(包括遺贈とよびます)、これを受け取る人のことを包括遺贈と呼んでいます。
ただし「そうぞく人と同一の権利義務を有する」としても、包括受遺者がそうぞく人にはなれません。
包括遺贈の放棄は自己のために遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内にしなければならない(990条・915条1項)、とされています。
そうぞく人と同一の権利なのになぜそうぞく人にならないのか?
そうぞく人との違いは以下の通りです。
★包括遺贈とは目的物を特定しないでする遺贈のこと
(たとえば「遺産の2割」
「遺産の3分の1」といったように、漠然とした割合で遺贈する
財産をさす)
★包括受遺者は遺留分を有しません。
(そうぞく人は遺留分を有します。)
★包括受遺者は代襲そうぞくは発生しません。
(そうぞく人は代襲そうぞくがあります。)

第九百八十七条   【 利害関係人の催告権 】

遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨を受遺者に催告することができる。若し、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

・・・・・ある一定の期間を定め、その期間内に遺贈の承認または放棄すべき旨を受遺者に催告することができる権利のことです。

もし、その期間内に受遺者が意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。

★包括受遺者について

第九百九十条   【 包括受遺者の権利義務 】

包括受遺者は、そうぞく人と同一の権利義務を有する。

受遺者・・・

胎児は、遺贈については既に生まれたものとみなす

(965条・886条)。

包括受遺者とは、遺贈によってそうぞく財産を特定することなく、その全部または一部を 特定の者に贈与することができ(包括遺贈とよびます)、これを受け取る人のことを包括遺贈と呼んでいます。

ただし「そうぞく人と同一の権利義務を有する」としても、包括受遺者がそうぞく人にはなれません。

包括遺贈の放棄は自己のために遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内にしなければならない(990条・915条1項)、とされています。

そうぞく人と同一の権利なのになぜそうぞく人にならないのか?

そうぞく人との違いは以下の通りです。

★包括遺贈とは目的物を特定しないでする遺贈のこと

(たとえば「遺産の2割」

「遺産の3分の1」といったように、漠然とした割合で遺贈する

財産をさす)

★包括受遺者は遺留分を有しません。

(そうぞく人は遺留分を有します。)

★包括受遺者は代襲そうぞくは発生しません。

(そうぞく人は代襲そうぞくがあります。)

納税義務者

相続税は、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合に、 申告が必要になります。

相続税とは・・・・・人の死亡に基因する財産の移転(相続)に着目して課される税金のことを言います。
平成15年度税改正により、2003年(平成15年)の税改正で最高税率はそれまでの70%から50%に引下げられました。
贈与税も同様の税率に引き下げられた。基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
さらに平成23年度税制改正(案)では
基礎控除の見直し(案)が検討されています。
【現行】「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」
【改正案】「3,000万円+600万円×法定相続人数」
税率構造の見直し(案)
各法定相続人の法定相続分相当額が2億円超3億円以下については税率が40%から45%に、6億円超については50%から55%に引き上げとの案を審議しています。
相続税は、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合に、
申告が必要になります。
また、相続時精算課税制度が導入されてから、生前贈与が容易になり、財産の有効活用および経済効果が期待されます。
●納税義務者
納税義務者は以下のとおりです。
・・・・原則として日本に住む者が対象となります。
★居住無制限納税義務者 ・・・・・
相続又は遺贈により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有するもの
★非居住無制限納税義務者 ・・・・・
相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で、財産取得時に日本に住所を有しないもの
(ただし、その個人、被相続人、遺贈をした者がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる。)
★制限納税義務者 ・・・・・・
相続又は遺贈により日本にある財産を取得した個人でその財産を取得した時に日本に住所を有しないもの(2の者を除きます。)
★特定納税義務者 ・・・・・・
贈与(死因贈与を除く。)により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人
(1から3までの者は除かれます。)
そうぞく税とは・・・・・人の死亡に基因する財産の移転(そうぞく)に着目して課される税金のことを言います。
平成15年度税改正により、2003年(平成15年)の税改正で最高税率はそれまでの70%から50%に引下げられました。
贈与税も同様の税率に引き下げられた。基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
さらに平成23年度税制改正(案)では
基礎控除の見直し(案)が検討されています。
【現行】「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」
【改正案】「3,000万円+600万円×法定相続人数」
税率構造の見直し(案)
各法定そうぞく人の法定そうぞく分相当額が2億円超3億円以下については税率が40%から45%に、6億円超については50%から55%に引き上げとの案を審議しています。
そうぞく税は、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合に、
申告が必要になります。
また、相続時精算課税制度が導入されてから、生前贈与が容易になり、財産の有効活用および経済効果が期待されます。
●納税義務者
納税義務者は以下のとおりです。
・・・・原則として日本に住む者が対象となります。
★居住無制限納税義務者 ・・・・・
そうぞく又は遺贈により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有するもの
★非居住無制限納税義務者 ・・・・・
そうぞく又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で、財産取得時に日本に住所を有しないもの
(ただし、その個人、被相続人、遺贈をした者がその相続又は遺贈に係るそうぞくの開始前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる。)
★制限納税義務者 ・・・・・・
そうぞく又は遺贈により日本にある財産を取得した個人でその財産を取得した時に日本に住所を有しないもの(2の者を除きます。)
★特定納税義務者 ・・・・・・
贈与(死因贈与を除く。)により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人
(1から3までの者は除かれます。)

相続の生前贈与の把握範囲

生前贈与は子供だけにとどまらずその配偶者や孫までも巻き込んで しまうこともあります。

亡くなった人からすべての財産から生前贈与の分を割り出すことは
容易ではありません。
話し合いの中でももめる原因の一つにあげられますが
生前贈与は子供だけにとどまらずその配偶者や孫までも巻き込んで
しまうこともあります。
特に死亡保険金などの場合は生前贈与の対策として
使われることも多いようですが、一長一短ではいきません。
死亡保険金の受取人が推定されている生命保険は
一般的には相続財産とはみなされません。
受取人として指定されている人の固有の財産とされています。
財産が少なくても保険金が多額の場合には、相続人たちの間で
物議をかもしだすことも少なくありません。
このような場合は生命保険を特別受益としてその分を実質の
相続財産と認めてしまう場合もあります。
兄弟姉妹がいなければ特に問題は生じることが少ないのですが
おおき兄弟姉妹の関係ではベストな方法を選ぶことが
もめごとを避けるポイントでもあります。
贈与税の税率は、相続税の税率よりも、大きく設定されていて、慎重に検討しなければ、かえって多く税金を払うことにもなりかねません。
第九百五条   【 相続分の取戻 】
第一項  共同相続人の一人が分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
第二項  前項に定める権利は、一箇月以内にこれを行わなければならない。
***************
第二項  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
第三項  寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した額を超えることができない。
第四項  第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があつた場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
亡くなった人からすべての財産から生前贈与の分を割り出すことは
容易ではありません。
話し合いの中でももめる原因の一つにあげられますが
生前贈与は子供だけにとどまらずその配偶者や孫までも巻き込んで
しまうこともあります。
特に死亡保険金などの場合は生前贈与の対策として
使われることも多いようですが、一長一短ではいきません。
死亡保険金の受取人が推定されている生命保険は
一般的には相続財産とはみなされません。
受取人として指定されている人の固有の財産とされています。
財産が少なくても保険金が多額の場合には、相続人たちの間で
物議をかもしだすことも少なくありません。
このような場合は生命保険を特別受益としてその分を実質の
相続財産と認めてしまう場合もあります。
兄弟姉妹がいなければ特に問題は生じることが少ないのですが
おおき兄弟姉妹の関係ではベストな方法を選ぶことが
もめごとを避けるポイントでもあります。
贈与税の税率は、相続税の税率よりも、大きく設定されていて、慎重に検討しなければ、かえって多く税金を払うことにもなりかねません。
第九百五条   【 相続分の取戻 】
第一項  共同相続人の一人が分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
第二項  前項に定める権利は、一箇月以内にこれを行わなければならない。
***************
第二項  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
第三項  寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した額を超えることができない。
第四項  第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があつた場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

相続税の軽減措置と相続財産の管理人

相続税の軽減措置は小規模宅地の評価減や貸家建付地の軽減などがあります。

そうぞく税の軽減措置は小規模宅地の評価減や貸家建付地の
軽減などがあります。
さらにこの課税価額の合計額から基礎控除額を差し引き、
課税対象額を計算します。
そうぞく財産以外を売却した場合には特例の適用はありません。
非課税枠=
(そうぞく財産の内で土地の評価額
合計-物納した土地と物納申請中の土地)
そうぞく税額×--------------------
(そうぞく税の課税対象の課税価格
(債務と葬式費用の控除前での評価額の合計)
そうぞく財産法人の成立
第九百五十一条 そうぞく人のあることが明らかでないときは、そうぞく財産は、
法人とする。
(そうぞく財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、
利害関係人又は検察官の請求によって、そうぞく財産の管理人を
選任しなければなりません。
2 前項の規定によりそうぞく財産の管理人を選任したときは、
家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、
前条第一項のそうぞく財産の管理人(以下この章において単に
「そうぞく財産の管理人」という。)について準用する。
(そうぞく財産法人の不成立)
第九百五十五条 そうぞく人のあることが明らかになったときは、
第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。
ただし、そうぞく財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
(そうぞく財産の管理人の代理権の消滅)
第九百五十六条 そうぞく財産の管理人の代理権は、
そうぞく人がそうぞくの承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、そうぞく財産の管理人は、
遅滞なくそうぞく人に対して管理の計算をしなければならない。

そうぞく税の軽減措置は小規模宅地の評価減や貸家建付地の

軽減などがあります。

さらにこの課税価額の合計額から基礎控除額を差し引き、

課税対象額を計算します。

そうぞく財産以外を売却した場合には特例の適用はありません。

非課税枠=

(そうぞく財産の内で土地の評価額

合計-物納した土地と物納申請中の土地)

そうぞく税額×--------------------

(そうぞく税の課税対象の課税価格

(債務と葬式費用の控除前での評価額の合計)

そうぞく財産法人の成立

第九百五十一条 そうぞく人のあることが明らかでないときは、そうぞく財産は、

法人とする。

(そうぞく財産の管理人の選任)

第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、

利害関係人又は検察官の請求によって、そうぞく財産の管理人を

選任しなければなりません。

2 前項の規定によりそうぞく財産の管理人を選任したときは、

家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、

前条第一項のそうぞく財産の管理人(以下この章において単に

「そうぞく財産の管理人」という。)について準用する。

(そうぞく財産法人の不成立)

第九百五十五条 そうぞく人のあることが明らかになったときは、

第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。

ただし、そうぞく財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

(そうぞく財産の管理人の代理権の消滅)

第九百五十六条 そうぞく財産の管理人の代理権は、

そうぞく人がそうぞくの承認をした時に消滅する。

2 前項の場合には、そうぞく財産の管理人は、

遅滞なくそうぞく人に対して管理の計算をしなければならない。

信託法と相続

信託(契約、遺言、または一定の事項を記載した書面等による意思表示により、 特定の者(受託者)が一定の目的に従い財産の管理または処分および その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること)を めぐる法律関係について規定した法律ですよ

2007年9月30日に施行された現行信託法においては、
新たに後継ぎ遺贈型受益者連続信託が認められています(
信託法3条2号・88条1項・89条2項)。これにより、後継ぎ遺贈と
同様の効果を得ることができる、としています。
ただし、この場合の相続税の課税関係については明らかになっていません。
信託法は相続とどのような関係があるのでしょうか?
信託法は、
信託(契約、遺言、または一定の事項を記載した書面等による意思表示により、
特定の者(受託者)が一定の目的に従い財産の管理または処分および
その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること)を
めぐる法律関係について規定した法律です。
概略は以下のようになっています。
第1章 総則
第2章 信託財産等
第3章 受託者等
第4章 受益者等
第5章 委託者
第6章 信託の変更、併合及び分割
第7章 信託の終了及び清算
第8章 受益証券発行信託の特例
第9章 限定責任信託の特例
第10章 受益証券発行限定責任信託の特例
第11章 受益者の定めのない信託の特例
第12章 雑則
第13章 罰則
附則
遺言信託では、銀行や信託銀行が遺言者と契約して、次のようなことをします。
遺言書の保管業務
財産に関する遺言の執行業務
相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務
遺言書の保管業務
・・・・・遺言書の作成後は遺言書を預かり、遺言者の死亡後、
その遺言書を相続人に渡す業務を行います。
このように信託と相続は関連があるものなのです。

2007年9月30日に施行された現行信託法においては、

新たに後継ぎ遺贈型受益者連続信託が認められています(

信託法3条2号・88条1項・89条2項)。これにより、後継ぎ遺贈と

同様の効果を得ることができる、としています。

ただし、この場合の相続税の課税関係については明らかになっていません。

信託法は相続とどのような関係があるのでしょうか?

信託法は、

信託(契約、遺言、または一定の事項を記載した書面等による意思表示により、

特定の者(受託者)が一定の目的に従い財産の管理または処分および

その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること)を

めぐる法律関係について規定した法律です。

概略は以下のようになっています。

第1章 総則

第2章 信託財産等

第3章 受託者等

第4章 受益者等

第5章 委託者

第6章 信託の変更、併合及び分割

第7章 信託の終了及び清算

第8章 受益証券発行信託の特例

第9章 限定責任信託の特例

第10章 受益証券発行限定責任信託の特例

第11章 受益者の定めのない信託の特例

第12章 雑則

第13章 罰則

附則

遺言信託では、銀行や信託銀行が遺言者と契約して、次のようなことをします。

遺言書の保管業務

財産に関する遺言の執行業務

相続財産目録の作成や遺産分割手続き等を行う遺産整理業務

遺言書の保管業務

・・・・・遺言書の作成後は遺言書を預かり、遺言者の死亡後、

その遺言書を相続人に渡す業務を行います。

このように信託と相続は関連があるものなのです。

妻と夫の親の相続

配偶者とは、婚姻届により 法律上に認められた配偶者であり、内縁などの 事実婚による配偶者ではありませんよ

夫婦に子供がいない場合、第一順位がいないことと
なりますから妻と親がそうぞくすることになります。

この場合は妻が3分の2、親が3分の1となり
親が両方とも健在であれば3分の1をさらに
二人で均等に分けることとなります。

直系及び傍系(兄弟姉妹)のそうぞく権(889条)

1.被そうぞく人の子
2.被そうぞく人の直系尊属(ただし最近親どまり)
3.被そうぞく人の兄弟姉妹
被そうぞく人の配偶者は、
上記の者と同順位で常にそうぞく人となる。

そうぞく人が直系尊属の場合、代襲そうぞくとはいいません。

遺言によるそうぞく分の指定がない場合は法定そうぞく分
(900条)によることとなり、具体的には次の通り。

(1)被そうぞく人(死亡した人)の配偶者
(夫や妻)は常にそうぞく人です。 (民法890条)

※但し、この場合の配偶者とは、婚姻届により
法律上に認められた配偶者であり、内縁などの
事実婚による配偶者ではありません。

(2)配偶者以外のそうぞく人の順位は、
①第一順位が子供 ②第二順位が直系尊属(父母又は祖父母
③第三順位が兄弟姉妹となります。(民法887、889条)

相続税と贈与税

そうぞく税や贈与税の最高税率は平成23年から 50パーセントから「55パーセント」に引き上げられる こととなっています。

一般的なことをいうとそうぞく税よりも贈与税のほうが負担が

大きくなります。

ただし贈与税は毎年、110万円の基礎控除が

利用できますので110万円以下の贈与を繰り返すと

税金がかからずに財産を動かすことができます。

そうぞく税や贈与税の最高税率は平成23年から

50パーセントから「55パーセント」に引き上げられる

こととなっています。

法人に対して行われた贈与は基礎控除額がありませんから

贈与した財産法人税等の課税対象となります。

しかし赤字法人に対しては赤字を補てんしたという意味で

法人税や贈与税の課税は行われません。

それから公益事業を含む特定法人で、

公益事業の財産を贈与した場合には原則として課税は行われ

ません。不動産等を法人に贈与すると

贈与時には法人税等の課税があったとしてそのあとについては

課税が行われません。個人の場合は

必ず何年かに一度は贈与税の課税が行われます。

法人に財産を贈与することでそうぞく税を節税できることにも

つながります。

相続と離婚の財産分与

そうぞく税対策で・・・年間110万円ずつ複数年に渡って贈与する 契約を結んだ場合は、合計された金額にまとめて 贈与税が課税される場合があります。

離婚の際の財産分与ですが、この場合は贈与税は
加算されません。しかし財産や事情の内容が贈与税の
課税を逃れようとする場合や、過当な価格の場合は
贈与税の課税が行われることもあります。

養子縁組の解消による財産の移転は
財産分与とはことなるので、贈与税がかかります。

現金以外の土地や建物の分与が行われた
場合は譲渡所得課税が分与したほうに課税される
こともあります。

例外として贈与税が加算されない場合は以下の通りです。

・・・・・不動産、株式、預貯金等の名義変更で
すでに贈与税の課税を受けたあとその財産を
再び前の名義に戻した時。

この場合は登記簿謄本や通帳などで立証します。

・・・・・・贈与を受けた後に申告期限までに
名義変更をした不動産について、前の名義に戻した場合。

・・・・・・他人名義で取得した株式や貯金を
売却、または払い戻し、その代金や払戻金を
株式取得代金を負担したものや預貯金のものに
帰属して所得税の申告をした時。

たとえば弟が兄の名義で貯金していて、
自分で払い戻しをした、弟が兄の名義で買った株を
自分で売却したような場合、弟の名義で所得税の
申告が行われているなどです。

注意: 年間110万円ずつ複数年に渡って贈与する
契約を結んだ場合は、合計された金額にまとめて
贈与税が課税される場合があります。

土地・建物を贈与する場合は原則として時価となります。

納付については、贈与があった翌年の3月15日までに
申告して納税します。
直ぐに税金が納められない場合は、
5年以内の延納が認められています。

相続で遺言の撤回の復活

そうぞくで遺言の撤回をした後に、その後撤回したものをまた 再び撤回した際には前回の撤回の内容も問題となることがあります。

遺言の撤回があれば最初から遺言がなかったとされますが
遺言の撤回をした後に、その後撤回したものをまた
再び撤回した際には前回の撤回の内容も問題となることがあります。

たとえば民法では遺言の撤回の撤回があった場合は、
最初の遺言の効力は回復せず、例外として元の遺言撤回が
詐欺や強迫による場合にはその取り消しなどが最初の効力として
認められることがあるとしています。

死者の最終意思を尊重するものが遺言ですので自由な撤回と
設定ができることを覚えてくといいでしょう。

 

債務の免除や引き受けなどを受けた場合も
贈与税が課金されます。

【贈与税の税率】
<贈与税速算表>
基礎控除後の課税価格 税率 速算控除額
(単位:万円)
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10
400万円以下 20% 25
600万円以下 30% 65
1000万円以下 40% 125
1000万円超 50% 225
 
以下のような場合にも贈与税がかかります。

 他人が保険料を支払っていた生命保険金を受け取った場合。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を
支払っていた生命保険を受け取った場合は贈与税ではなく、
そうぞく税の対象となります。
 
(2) 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合
(3) 債務を免除してもらった場合
但し、下記のような財産には贈与税は課税されません。
(非課税財産)
【非課税財産】
・扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産
・社会通念上必要と認められる香典、花輪代、お祝い金、
 年末年始の贈答品など
・離婚に際しての財産分与
・そうぞく開始の年に被そうぞく人から贈与を受けた財産
(そうぞく税の課税対象)
・法人からの贈与により取得した財産
(所得税の課税対象)など

しかし債務の免除や引き受け、弁済などがあった場合は
債務者が資力が困難な場合が多いため
この場合の贈与に関しては贈与税が課税されないことになっています。

相続で紛争しないために

あらかじめ遺言をしておくことでそうぞく人同士の紛争を防ぐことができます。

ドラマのように他人事ではない、遺産の紛争。
財産をもっていれば人間いざというときに争いごとが
起こってしまうこともあります。
そんな時、あらかじめ遺言をしておくことで
そうぞく人同士の紛争を防ぐことができます。

よくそうぞく争いに巻き込まれる大半のご家族は
遺言があまりうまく機能していないか、していないか
ということがポイントになることも多く、逆に
遺言さえしていればふんそうは避けられたのでは?
と思うことさえ多いのですから。

ただし、ゆいごんは書くにあたってもルールがあります。
単なる言葉やテープなどのろくおんだけでは法的に効力が
認められませんので注意が必要です。
遺言は法律に従って紙に書いたものでなければいけないのです。

一番効力が強いのはゆいごんしたいと思っている人が
立会人(二人)と一緒に公証役場(こうしょうやくば)へ行って作成してもらう
「公証遺言書(こうせいゆいごんしょ)」です。体調が悪かったり、なかなか
出向けない場合は、公証人に出張してもらうこともできます。

財産をめぐる親族の争いごとを避けるためには
遺言はとても効力があり、悲惨な争いごとを避けるためにはとても
有効的な手段であることを覚えておきましょう。

民法960条により遺言の法律の定める方式に従って
作成することが必要です。

第一に、本当にその遺言を書いたのが被そうぞく人であるかどうか
を確認する必要があります。
死人に口無しではないですが、死んだあとに別の人が
都合のよい内容で書かないとも限りません。

そのために方式を法律上キチンと定めておくのです。
どのような決まりの方式があるのか見ていきましょう。

民法906条(遺産分割の基準)

 遺産の分割は、遺産に属する物または
権利の種類及び性質、各そうぞく人の年齢、職業、
心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

(1)普通の方式
   ①自筆証書遺言
   ②公正証書遺言
   ③秘密証書遺言

(2)特別の方式
   ①病気のとき
   ②伝染病のとき
   ③船の中にいるとき
   ④遭難した船の中にいるとき

普通式遺言とは遺言者の任意選択で
3つのうちどれを選んでもいいこととなっています。

特別式遺言の場合は、病気やその他の理由で
死亡の危機に陥ったり伝染病など一般社会から
隔絶された状態で存在する場合決められた要件に
従ってする遺言となっています。

民法の法律通りに示されていない場合は
効力はないとされますので、きちんと
法律に沿った遺言が必要であることが前提です。

 

横浜市に住んでいます。相続手続き、何をしたらよいのでしょうか?

相続・・・分からないまま放っておいたらどうなるの?
相続は横浜駅前でご相談ください。
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