相続手続きにおける利害関係人の催告権とは
相続手続きにおける利害関係人の催告権とはある一定の期間を定め、その期間内に遺贈の承認または放棄すべき旨を受遺者に催告することができる権利のことです。
第九百八十七条 【 利害関係人の催告権 】
遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨を受遺者に催告することができる。若し、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
・・・・・ある一定の期間を定め、その期間内に遺贈の承認または放棄すべき旨を受遺者に催告することができる権利のことです。
もし、その期間内に受遺者が意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。
★包括受遺者について
第九百九十条 【 包括受遺者の権利義務 】
包括受遺者は、そうぞく人と同一の権利義務を有する。
受遺者・・・
胎児は、遺贈については既に生まれたものとみなす
(965条・886条)。
包括受遺者とは、遺贈によってそうぞく財産を特定することなく、その全部または一部を 特定の者に贈与することができ(包括遺贈とよびます)、これを受け取る人のことを包括遺贈と呼んでいます。
ただし「そうぞく人と同一の権利義務を有する」としても、包括受遺者がそうぞく人にはなれません。
包括遺贈の放棄は自己のために遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内にしなければならない(990条・915条1項)、とされています。
そうぞく人と同一の権利なのになぜそうぞく人にならないのか?
そうぞく人との違いは以下の通りです。
★包括遺贈とは目的物を特定しないでする遺贈のこと
(たとえば「遺産の2割」
「遺産の3分の1」といったように、漠然とした割合で遺贈する
財産をさす)
★包括受遺者は遺留分を有しません。
(そうぞく人は遺留分を有します。)
★包括受遺者は代襲そうぞくは発生しません。
(そうぞく人は代襲そうぞくがあります。)


